自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(3) −後藤 望−

・写真:「乗鞍連峰」(高山市丹生川町細越にて・2021-1/21)

 

 

後藤 望

SALTY論説委員
元 航空自衛隊(救難航空隊)救難員
岐阜愛のキリスト教会 会員
鍼灸院 経営
JTJ神学校  在学中

自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(3)

(2)より  <—–  クリック!

6. 戦時国際法の条文 非戦闘員

● 非戦闘員の定義・義務・権利

 非戦闘員とは戦闘員に組み込まれていない文民をさします。

 勿論一般人であっても交戦者の規定を守ることにより、戦闘員となることができます。その場合には人道に反しない範囲で攻撃・殺傷する事が許されており、傷病によって捕虜となった場合には、保護されるべき対象となって正規軍人の投降者と同じ扱いを受ける権利があります。

 以前は民間人・非戦闘員であっても捕虜(POW:プリズナー・オブ・ウォー)とされましたが、今はそういう扱いは受けていません。
単に難民(戦争難民・国内避難民)として扱われています。

 何度もここで注意していますが、非戦闘員と戦闘員とを行ったり来たりする事は厳に禁止されています。ある時は民間人、ある時は軍人というのでは、現場は大混乱に陥ります。

 これが「民間人の隠れ蓑を来て騙し討ちする背信行為」とされる所以です。この疑いをかけられた場合には、一切の保護規定が準用されません。拷問・即決・虐殺・・・なんでもアリの古代に戻ってしまいます。

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