コーヘン駐日イスラエル大使への SALTY単独インタビュー(2) ~ 明石清正 ~

明石清正
SALTY論説委員
カルバリーチャペル・ロゴス東京 牧師
ロゴス・ミニストリー 代表

(*動画は、下をご覧ください。)

第一回からの続き

 私(明石)が大使に質問する時、心構えとして「ユダヤ人に寄り添う」ということがあった。

 それは、無条件にイスラエルに肩入れすることではなく、当事者が、どのように感じて、考えているのかを、日本の人々に伝えるという報道が、これまでなされてこなかったのはないか?という疑問からである。ハマスによって被害を受けたイスラエルが、今、どのような傷を受けているのかを知ることが先決だと感じていた。

 ハマスによる大虐殺を、「イスラエル建国以来、最大の悲劇」あるいは、「ホロコーストの再来」とイスラエルの人たちが多く発言しているのだ。この点について、まずお尋ねした。

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自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(2) −後藤 望−

・写真:「残し林檎」リンゴ園_2020-1/7(高山市国府町にて)

 

 

後藤 望

SALTY論説委員
元 航空自衛隊(救難航空隊)救難員
岐阜愛のキリスト教会 会員
鍼灸院 経営
JTJ神学校  在学中

自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(2)

(1)より  <—–  クリック!

4. 戦時国際法の規定  交戦者の資格

 戦時国際法に関して、ジュネーブ条約ハーグ陸戦条約のどの条項がどうとかは、細かすぎるのでここでは取り上げません。気がついた項目を説明しますが、それが両条約のどの条項に当たるのかまでは説明しないことにします。

・交戦者の資格

 交戦する者は「武器をはっきりと見えるように携帯し」「制服または徽章を見えるように装着し」「指揮官に指揮されている事」が必要です。これは軍隊構成員だけを意味しません。民兵、志願兵でも交戦者と認められますが、最低限「武器の保持」と「指揮されている事」が必要でしょう。
この場合 階級章などの徽章は、実際には遠くからは見えないことが多く、若干有名無実的になっています。

 ここで注意しなくてはならないのは、民間人は交戦者にはなれないという事です。上記で定義された人員のみが戦闘員であり、それ以外の民間人は非戦闘員です。非戦闘員は戦闘に参加してはいけないのです。(衛生兵は非戦闘員ではありません、後で説明します)

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