【 メディアの偏向と政府による無理な法解釈変更適用 】
.
法の下の平等はあるのか
・
・
西岡 過去に刑事事件を起こし、解散命令の請求が出されたけれども解散命令は却下された宗教法人があります。
法友之会は一九九〇年、教祖と信者七人が海岸で懺悔をさせると称し、信者に暴行を加え溺死させた。世界救世教は一九六八年、幹部らが信者に心霊療法を施し死亡させ、理事二人が贈賄容疑で逮捕されました。
いずれも教祖や教団幹部による刑事事件です。こうした先例がありながら民事訴訟判決にまで適用対象を拡大して解散命令請求に踏み切るからには、懺悔させるとして溺死させることや心霊療法による死亡、それ以上にひどいことが旧統一協会で行われていたことが誰の目にも明らかであれば、基準が変わることも、まだ理解できます。
・しかし、繰り返しますが、そうした事情は見当たりません。