写真:日本国憲法(国立公文書館デジタルアーカイブ)

西岡力
日本キリスト者オピニオンサイト -SALTY- 主筆
歴史認識問題研究会会長・モラロジー研究所教授・麗澤大学客員教授
日本民族「性悪説」の檻から出よ
わが国が主権を回復して70年になる。ところがロシアの侵略戦争を前にしても憲法を改正して国軍を持つという主権国家なら当然なすべきことを未(いま)だにできないでいる。その根本的理由は日本民族「性悪説」の檻(おり)に閉じ込められ、精神における主権回復ができていないことだと、私は考えている。
写真:日本国憲法(国立公文書館デジタルアーカイブ)

西岡力
日本キリスト者オピニオンサイト -SALTY- 主筆
歴史認識問題研究会会長・モラロジー研究所教授・麗澤大学客員教授
・写真:「残し林檎」リンゴ園_2020-1/7(高山市国府町にて)

後藤 望
SALTY論説委員
元 航空自衛隊(救難航空隊)救難員
岐阜愛のキリスト教会 会員
鍼灸院 経営
JTJ神学校 在学中
● (1)より <—– クリック!
戦時国際法に関して、ジュネーブ条約・ハーグ陸戦条約のどの条項がどうとかは、細かすぎるのでここでは取り上げません。気がついた項目を説明しますが、それが両条約のどの条項に当たるのかまでは説明しないことにします。
・交戦者の資格
交戦する者は「武器をはっきりと見えるように携帯し」「制服または徽章を見えるように装着し」「指揮官に指揮されている事」が必要です。これは軍隊構成員だけを意味しません。民兵、志願兵でも交戦者と認められますが、最低限「武器の保持」と「指揮されている事」が必要でしょう。
この場合 階級章などの徽章は、実際には遠くからは見えないことが多く、若干有名無実的になっています。
ここで注意しなくてはならないのは、民間人は交戦者にはなれないという事です。上記で定義された人員のみが戦闘員であり、それ以外の民間人は非戦闘員です。非戦闘員は戦闘に参加してはいけないのです。(衛生兵は非戦闘員ではありません、後で説明します)