自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(2) −後藤 望−

・写真:「残し林檎」リンゴ園_2020-1/7(高山市国府町にて)

 

 

後藤 望

SALTY論説委員
元 航空自衛隊(救難航空隊)救難員
岐阜愛のキリスト教会 会員
鍼灸院 経営
JTJ神学校  在学中

自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(2)

(1)より  <—–  クリック!

4. 戦時国際法の規定  交戦者の資格

 戦時国際法に関して、ジュネーブ条約ハーグ陸戦条約のどの条項がどうとかは、細かすぎるのでここでは取り上げません。気がついた項目を説明しますが、それが両条約のどの条項に当たるのかまでは説明しないことにします。

・交戦者の資格

 交戦する者は「武器をはっきりと見えるように携帯し」「制服または徽章を見えるように装着し」「指揮官に指揮されている事」が必要です。これは軍隊構成員だけを意味しません。民兵、志願兵でも交戦者と認められますが、最低限「武器の保持」と「指揮されている事」が必要でしょう。
この場合 階級章などの徽章は、実際には遠くからは見えないことが多く、若干有名無実的になっています。

 ここで注意しなくてはならないのは、民間人は交戦者にはなれないという事です。上記で定義された人員のみが戦闘員であり、それ以外の民間人は非戦闘員です。非戦闘員は戦闘に参加してはいけないのです。(衛生兵は非戦闘員ではありません、後で説明します)

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「台湾総統選挙」最善の選択のために −井草晋一−

写真:台湾の軍人キリスト者の会の活動報告(2019_8/30)

 

 

 

井草晋一
日本メノナイトブレザレン教団
武庫川キリスト教会 協力牧師
ピヨ バイブル ミニストリーズ 代表
コルネリオ会 教職顧問(関西地区)

 

いよいよ、明日の1月11日に行われる、「台湾総統選挙」。

今後も、台湾の人々の益となり、日本や東アジア、東南アジア諸国との良き関係を推進する指導者が立てられますようにと、祈ります。

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