【対談】西岡×中川「統一協会解散請求への疑義」8−中川晴久−

【 教団の実像見た潜入劇 】


西岡
 そもそも中川牧師は旧統一協会とはどのような関わりをもっていたのですか。

中川 西岡先生も述べたようにキリスト教にとって旧統一教会は異端ですから異端の動きを二十五年間ウォッチしてきました。全国弁連の集会に参加したこともあります。ただ、この間、私の中でどうしても腑に落ちなかったのが、全国弁連界隈で聞かされる教団の話と、拉致や監禁などをされずに自然と信仰が失せて教団を離れた「自然脱会者」から聞く教団の話があまりにギャップがありすぎることでした。教団が悪いにしたって実際は一くらいの悪さが、十くらいの悪辣極まる話に膨らんだり、盛られている。そんな違和感がありました。そこで私は自分の素姓を明かさずに教団に入りこみ、教団の動きや真の姿を探る〝潜入取材〞を敢行したこともあります。

【対談】西岡×中川「統一協会解散請求への疑義」7−中川晴久−

【 イギリス政府の先例 】




西岡
 公平に見るという意味で、先ほど言い足りなかったことがあります。それは二〇〇九年にコンプライアンス宣言を教団が出したでしょう。そのあとは裁判を起こされる数も確か四件だけで、かなり状況は変わってるんですよね。
中川 そう。拉致監禁による強制改宗が不法行為に当たるという司法判断が確定した二〇一五年以降は、この手法はさすがに彼らも使えなくなりました。すると二〇一六年以降の献金については教団に対する訴訟提起がなくなったのです。
 表では「教団にだまされた」「教団はけしからん」と言いながら、裏では重大な人権侵害を繰り広げ、個人の尊厳を踏みにじって、裁判の原告として教団を追及する。ですが、裏のシステムは伏せられていて、キリスト教会ですらこうした人権侵害にキリスト教の関係者が手を染めていた事実は今も全くといっていいほど語られていないのです。
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【対談】西岡×中川「統一協会解散請求への疑義」6−中川晴久−

【 ディプログラミングという闇 】

中川 私が指摘したい「隠された真実」の筆頭はまず、何よりも旧統一教会の信者がこれまで突然拉致されて監禁下で強制改宗をさせられる事件の被害に遭ってきたことです。全国弁連がこうした拉致監禁で強制改宗された元信者を長年にわたって利用し、教団追及の裁判闘争を展開してきたことは全くといっていいほど明らかにされていません。これが全く無視されている。

 今回、文化庁が解散の根拠として、旧統一教会が敗訴し、不法行為や教団の使用者責任が認められた民事訴訟判決二十二件(請求時には三十二件に増加)の原告二百三十一人のうちの百二十八人は実は同じような拉致監禁によって強制棄教させられた人たちで占められているのです。憲法三八条「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」に抵触しうると考えています。
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【対談】西岡×中川「統一協会解散請求への疑義」5−中川晴久−

【 沈黙容認した宗教審議会 】



中川
 ところで岸田首相による突然の基準変更ですが、基準が新しくなって、それで昔の出来事、それも決着済みの民事判決を遡って蒸し返して裁けるのでしょうか。法の不遡及の原則という法理念に照らして腑に落ちない話です。

西岡 恐怖を覚えたことは、まだあります。宗教法人審議会の委員に宗教者がたくさんいました。私のよく知るプロテスタントの牧師で私が以前勤めた大学の前理事長もいました。日本基督教団総幹事もいれば、神道や仏教からも入っています。その人たちが全員、異論を言わず賛成したのも信じられないし、ショックですよ。一体、信教の自由をどう考えているのでしょうか。
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【対談】西岡×中川「統一協会解散請求への疑義」4−中川晴久−

【 法の下の平等はあるのか 】



西岡 過去に刑事事件を起こし、解散命令の請求が出されたけれども解散命令は却下された宗教法人があります。

 法友之会は一九九〇年、教祖と信者七人が海岸で懺悔をさせると称し、信者に暴行を加え溺死させた。世界救世教は一九六八年、幹部らが信者に心霊療法を施し死亡させ、理事二人が贈賄容疑で逮捕されました。
 いずれも教祖や教団幹部による刑事事件です。こうした先例がありながら民事訴訟判決にまで適用対象を拡大して解散命令請求に踏み切るからには、懺悔させるとして溺死させることや心霊療法による死亡、それ以上にひどいことが旧統一協会で行われていたことが誰の目にも明らかであれば、基準が変わることも、まだ理解できます。しかし、繰り返しますが、そうした事情は見当たりません。
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【対談】西岡×中川「統一協会解散請求への疑義」3−中川晴久−

【 沈黙容認した宗教審議会 】



中川
 ところで岸田首相による突然の基準変更ですが、基準が新しくなって、それで昔の出来事、それも決着済みの民事判決を遡って蒸し返して裁けるのでしょうか。法の不遡及の原則という法理念に照らして腑に落ちない話です。

西岡 恐怖を覚えたことは、まだあります。宗教法人審議会の委員に宗教者がたくさんいました。私のよく知るプロテスタントの牧師で私が以前勤めた大学の前理事長もいました。日本基督教団総幹事もいれば、神道や仏教からも入っています。その人たちが全員、異論を言わず賛成したのも信じられないし、ショックですよ。一体、信教の自由をどう考えているのでしょうか。 “【対談】西岡×中川「統一協会解散請求への疑義」3−中川晴久−” の続きを読む

【対談】西岡×中川「統一協会解散請求への疑義」2−中川晴久−

【 メディアの偏向と政府による無理な法解釈変更適用 】

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法の下の平等はあるのか

西岡 過去に刑事事件を起こし、解散命令の請求が出されたけれども解散命令は却下された宗教法人があります。
 法友之会は一九九〇年、教祖と信者七人が海岸で懺悔をさせると称し、信者に暴行を加え溺死させた。世界救世教は一九六八年、幹部らが信者に心霊療法を施し死亡させ、理事二人が贈賄容疑で逮捕されました。
 いずれも教祖や教団幹部による刑事事件です。こうした先例がありながら民事訴訟判決にまで適用対象を拡大して解散命令請求に踏み切るからには、懺悔させるとして溺死させることや心霊療法による死亡、それ以上にひどいことが旧統一協会で行われていたことが誰の目にも明らかであれば、基準が変わることも、まだ理解できます。
しかし、繰り返しますが、そうした事情は見当たりません。

【対談】西岡×中川「統一協会解散請求への疑義」1−中川晴久−

【 統一協会解散請求への疑義 】

 

    

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統一協会解散請求への疑義
中川晴久(東京キリスト教神学研究所幹事)・西岡 力(モラロジー道徳教育財団道徳科学研究所教授)
出所:月刊「正論」令和25年12月号

中川
 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令を文化庁が東京地裁に請求しました。キリスト教の牧師としてここまでの政府の動きを見てきましたが、私は大変問題があると考えています。
政府が解散命令を請求した際、解散命令が認められない事態などまず通常は考えにくいのですが、それが成り立つのは正しい動機、正しい主張に基づいた請求である場合の話であって、今回はそうではない。
スイスのカトリック神学者、ハンス・キュンクが「半分の真実は半分の偽りである」と言っています。私が痛感するのは、明るみに出ていることの陰で、隠されていることが存在することです。もう半分の真実という、全く表に出ずに私たちには見えていない部分があって、皆が一面だけを見て物事が進んでいるように思えてなりません。
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例えば、今回の解散命令請求には、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が集めた証拠や裁判資料、知見の数々が使われています。「事実なので問題ない」という人もいるかもしれませんが、一民間団体、それも教団と長年敵対・対峙してきた組織の主張を政府が代弁し、情報も依存しているに近い。手続きの中立性という意味で大いに疑問です。
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西岡 私は恐怖すら覚えました。そもそも旧統一協会が解散されなければならない事情がいつ生まれたのか、が不可解です。旧統一協会には、相当以前からさまざまな批判があったが当時の国、文科省は一貫して「解散命令請求はできない」という立場を繰り返し示してきました。
岸田文雄内閣も昨年十月十四日にその立場を閣議決定しました。二〇一二年に文科省が解散命令請求をしないことは違法だとして全国弁連が国家賠償請求訴訟を起こしましたが、これも二〇一七年、東京地裁は訴えを棄却しています。にもかかわらず今回は請求に踏み切りました。
それは閣議決定のわずか五日後の昨年十月十九日に岸田首相が、その解散命令の根拠対象を刑事、刑法に違反した行為だけでなく、民法七〇九条の不法行為も含めると一晩で答弁を変えて広げたからで、そこから今日の事態につながっています。その時も私は恐怖を覚えましたが、そもそも、旧統一協会を宗教法人として解散させなければならない、一体どのような出来事や事情の変化があったでしょうか。

【スクープ 統一教会問題】岸田総理は国民に「嘘(小西案)」を告げた ‐ 中川晴久 ‐

 

 

中川晴久
東京キリスト教神学研究所幹事
日本キリスト神学院院長
SALTY-論説委員

 

< 恐ろしいトーク >

今月13日に統一協会に対する解散請求がなされました。そこに至る最大のターニングポイントは昨年10月19日での岸田文雄総理の宗教法人法81条1項の宗教法人解散要件の解釈変更にあります。

前日18日衆議院の予算委員会では「法令違反は刑事事件に限る。」といい、刑事事件を起こしていない統一教会に対して解散請求ができないことことを示唆しました。ところが、翌日19日の参議院予算委員会では「民法の不法行為」も入りうるとし、統一協会の解散命令請求が「ありうると考えている」と語ったのでした。
質問に立っていた小西洋之議員(立憲民主党)は、「朝令暮改にも程がある。確認だが民法の不法行為責任について解散命令の請求ができるというのが政府見解でいいか」と問いただしたところ、岸田総理「ご指摘のように、政府としては改めて考え方を整理した」と述べたのでした。

しかし、恐ろしいことに、この一日の解釈変更について今年8月20日における「放送不可能。Ⅱ」上映後のトークイベントにて、小西洋之議員(立憲民主党)が、岸田総理に対して国民に「嘘」の説明する内容まで伝授したことを暴露していたのである。

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【統一協会問題】誤った情報で安倍元総理が殺され無理な解散請求へー中川晴久ー

 

 

中川晴久
東京キリスト教神学研究所幹事
日本キリスト神学院院長
SALTY-論説委員

 

< はじめに >

日本政府は10月にも統一協会に対する宗教法人解散請求を裁判所に提出するといわれています。私もアンチの立場から25年の間観察してきた経緯もあり、この組織については関連記事をいくつか書いてきました。ただ、その中で日々思わされるのは、世間の風評と実態との乖離です。当初、紀藤正樹弁護士と日頃から親しい有田芳生氏、鈴木エイト氏、西田公昭教授などが、テレビに出演しこの問題を語っていました。私には一つのグループがそれぞれに一つの意見を言っているようにしか見えなかったのですが、さすがに別の角度からの議論も起こるだろうと思っていると、まるでブレーキがかかる気配すらなく、あれよあれよという間に話が1つの方向に進んでいくではありませんか。
 全国霊感商法対策弁護士連絡会 (以下「全国弁連」)は政府に解散請求を出させたく世論を動かしたい意図は分かるのですが、普通はそこに両論併記や反対意見などの議論があって方向の修正や矯正がなされるものです。ところが、市場に出回っている情報は過度に一部が強調されすぎています。1つのグループの1つの意見のみが全体を覆っているように私には見えます。
 第二ヴァチカン公会議の神学者ハンス・キュンクの言葉を借りれば「半分の真理は半分の偽りでもある。」のです。とくに宗教の問題にあっては、世相を騒がす芸能人や政治家のスキャンダルと同じような結果になってはなりません。もっと慎重を要するはずです。とくにこの問題は、安倍元総理が殺されたことに端を発して騒ぎが拡大したもので、安倍元総理の殺害に至るまでには、多くの誤情報が積み重なっていました。ですから今考えられている以上に根深い問題としてみる必要があります。

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