日本民族「性悪説」の檻から出よ −西岡 力−

写真:日本国憲法(国立公文書館デジタルアーカイブ)

 

 

西岡力

日本キリスト者オピニオンサイト -SALTY-  主筆

歴史認識問題研究会会長・モラロジー研究所教授・麗澤大学客員教授

日本民族「性悪説」の檻から出よ 

 わが国が主権を回復して70年になる。ところがロシアの侵略戦争を前にしても憲法を改正して国軍を持つという主権国家なら当然なすべきことを未(いま)だにできないでいる。その根本的理由は日本民族「性悪説」の檻(おり)に閉じ込められ、精神における主権回復ができていないことだと、私は考えている。

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毎日と共産の強制連行説に反論 −西岡 力−

写真:史跡佐渡金山(Wikipedia より)
(Photo by Aney, 2005-08-27)
多くの設備が操業当時の姿のまま残されている

 

 

西岡力

日本キリスト者オピニオンサイト -SALTY-  主筆

歴史認識問題研究会会長・モラロジー研究所教授・麗澤大学客員教授

参照:「歴史的事実に基づいて反論せよ
(2022-1/28   SALTYの論説)

毎日と共産の強制連行説に反論

(2022年2月17日<正論>・3/3 SALTY掲載)
 政府は1月末、「佐渡島の金山」を国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界文化遺産に推薦した。私は1月26日本欄などで文化庁の審議会の答申通りに粛々と推薦すべきだと主張してきたので、政府の決断を支持するものだ。
今後ユネスコの審査過程で韓国政府とマスコミが「佐渡金山は朝鮮人強制労働の現場だ」として世界文化遺産登録に反対することが予想されるが、官民が協力して事実に基づく反論をすべきだ。

 

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『細川ガラシャの信仰に学ぶ』−YouTube ライブ講演−

SALTYの創刊(2018年4月1日)から、毎月「キリシタン史からのメッセージ」の連載を執筆されている、久保田典彦さんの YouTube ライブ講演が、9月26日(日)に開催されました。

 

テーマ:『細川ガラシャの信仰に学ぶ』

日時:2021年 9月26日(日)
   午後4時〜5時15分

会場:JEC西宮福音教会  礼拝堂

講師:久保田典彦 さん
 (阿武山福音自由教会 会員・全国かくれキリシタン研究会 会員)

主催:「阪神宣教祈祷会」(阪神地区の牧師会)
   壮年委員会(企画・運営)

皆様、YouTube でぜひ、ご視聴ください。

〈SALTY編集部より〉

 

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神 ・ デウスの介入 −久保田典彦−

写真:高槻城跡公園_高山右近像

『キリシタン史からのメッセージ』
 高槻・Ucon:第40回 

 

 

 

 

阿武山福音自由教会 教会員

 久保田 Ucon 典彦
「髙山右近研究室・久保田」主宰

 

神 ・ デウスの介入

 ● 1597年の 「 二十六人の殉教 」 の 直前の時期、

 石田三成や 前田利家、刑を執行した 寺澤羽三郎 といった、キリシタンではなかった人たちの存在と、キリシタンに対する 彼らの好意的な働きが大きかったことを思わされます。

  何が、彼らを そうさせたのでしょうか?

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一夫一婦・キリシタンの結婚 −久保田典彦−

写真(絵画):「祈る髙山右近」(水戸成幸・画、「髙山右近研究室・久保田」蔵)

『キリシタン史からのメッセージ』
 高槻・Ucon:第39回 

 

 

 

 

阿武山福音自由教会 教会員

 久保田 Ucon 典彦
「髙山右近研究室・久保田」主宰

一夫一婦 ・ キリシタンの結婚

・ キリシタン達(男性)は、周りが、正妻以外に他の多くの女性を抱えたり、関係を持ったり(多妻・側室・愛妾など)・・・・・ といった悪習や色欲に溺れた生活が普通であった中で、

① 「貞潔を守り、一夫一婦」であるべきこと

② 「結婚は、デウス(神)が定められたもので、永続的な絆と永続的な義務が存在する」ということ

③ 「結婚は、デウスが結び合わされた契約である」

━━ ということを、宣教師達からしっかりと教え込まれていました。

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二正面作戦から二焦点作戦へ−亀井俊博−

 

 

 

 

バイブル・ソムリエ:亀井俊博

「西宮北口聖書集会」牧師
「芦屋福音教会」名誉牧師

 

「二正面作戦から二焦点作戦へ」

2021・5・15

(一)二正面作戦から

 二正面作戦は、最も愚かな戦い方だと言う。二兎を追うもの一兎をも得ずの結果となるか、前門の虎後門の狼で挟み撃ちにされるか、股裂きにされるか、いずれにしてもリスク最大の作戦だからです。コロナ禍対策とオリンピック開催の同時成功を狙う策がこれです。

 しかし、心ならずも虎と狼に挟まれた羊には羊なりの生き抜く知恵が必要です。今や世界は、米中対立が厳しくなり新冷戦とまで言われ、両陣営からどちらに就くか踏み絵を迫られて、日本、韓国、東南アジア諸国初め世界の羊の群れは苦慮している。日本政府・外務省アメリカン・スクールは米側に、与党・外務省チャイナ・スクール・財界は中国寄りにと、バランスを取って両にらみの様です。

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武士は食わねば、戦えぬ! −久保田典彦−

※ 写真:シモクレン(紫木蓮)

『キリシタン史からのメッセージ』
 高槻・Ucon:第37回 

 

 

 

━ 久保田 Ucon 典彦 ━

阿武山福音自由教会 教会員
「髙山右近研究室・久保田」主宰

 

【 武士は食わねば、戦えぬ! 
  久保田 Ucon 典彦  
 
 戦国時代の、戦(いくさ)というと、武将たちの華々しい戦いぶりが強調されることになりますが、戦闘が続きますと、1日に3度も4度も食事をしたり、小夜食をとったりして、食糧を補給しなければ戦えません。
 当時、戦時配給米の基準は、1人1日6合でした。それぐらい食べなければ、十分な戦闘は出来なかったのです。

上川島でザビエル帰天・46歳 −久保田典彦−

※ 写真:フランシスコ・ザビエル肖像(神戸市立博物館 蔵)

『キリシタン史からのメッセージ』
 高槻・Ucon:第36回 

 

 

 

━ 久保田 Ucon 典彦 ━

阿武山福音自由教会 教会員
「髙山右近研究室・久保田」主宰

 

上川島でザビエル帰天・46歳

● 公式に 中国 ( 明 ) に入国する手立てが 無くなってしまったまま、ザビエルは、 “ 何とかして 中国に入国したい! ” という 強い思いをもって、密貿易地である 上川島 ( サンシャンとう ) に、1552年8月の終わり頃に 上陸しました。

  当時 この時期、ポルトガル人や 船乗り、その僕 ( しもべ ) たちが2千人ほど 住んでいて、ザビエルは、彼らのために、竹とむしろで 小さな聖堂を建て、司祭としての働きを 始めていきました。

  中国人の商人たちに、 “ 広東に渡りたい ” と話してみますが、誰も協力を約束しませんでした。

 “ もし、外国人を 中国に入国させる者に対しては、死刑の宣告がされていた ” のです。

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自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(2) −後藤 望−

・写真:「残し林檎」リンゴ園_2020-1/7(高山市国府町にて)

 

 

後藤 望

SALTY論説委員
元 航空自衛隊(救難航空隊)救難員
岐阜愛のキリスト教会 会員
鍼灸院 経営
JTJ神学校  在学中

自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(2)

(1)より  <—–  クリック!

4. 戦時国際法の規定  交戦者の資格

 戦時国際法に関して、ジュネーブ条約ハーグ陸戦条約のどの条項がどうとかは、細かすぎるのでここでは取り上げません。気がついた項目を説明しますが、それが両条約のどの条項に当たるのかまでは説明しないことにします。

・交戦者の資格

 交戦する者は「武器をはっきりと見えるように携帯し」「制服または徽章を見えるように装着し」「指揮官に指揮されている事」が必要です。これは軍隊構成員だけを意味しません。民兵、志願兵でも交戦者と認められますが、最低限「武器の保持」と「指揮されている事」が必要でしょう。
この場合 階級章などの徽章は、実際には遠くからは見えないことが多く、若干有名無実的になっています。

 ここで注意しなくてはならないのは、民間人は交戦者にはなれないという事です。上記で定義された人員のみが戦闘員であり、それ以外の民間人は非戦闘員です。非戦闘員は戦闘に参加してはいけないのです。(衛生兵は非戦闘員ではありません、後で説明します)

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自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(1)〜 −後藤望−

・写真:リンゴ園_2018-1014(高山市国府町にて)

 

 

後藤 望

SALTY論説委員
元 航空自衛隊(救難航空隊)救難員
岐阜愛のキリスト教会 会員
鍼灸院 経営
JTJ神学校  在学中

自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(1)

 何だか最近、南シナ海、東シナ海、台湾海峡、インド国境などと、きな臭い感じがしてきました。

自分の国を守る事については、戦争法規、いわゆる戦時国際法の知識が必要です。少しこれに関して書き出してみましょう。

1. 戦時国際法とは

 戦時国際法とは別名 戦争法、武力紛争法、国際人道法とか呼ばれます。

 戦争とは避けられないものという前提から、いかにフェアに戦うか、戦い方はどうするのか、誰と誰が戦うのか、戦う力を失った人、戦う力のない人の扱いはどうするのかというような事を規定した国際法です。

勿論これは遠い根拠を探れば、紀元前12世紀のハンムラビ法典の精神から発しているのには間違いないでしょう。「目には目を、歯には歯を」の条文が有名ですが、この精神は「過剰報復の禁止」にあるわけです。

 大きな括りから考えてみれば、フェアな戦い、戦い方、戦闘員・非戦闘員の規定などは「過剰な事は不法である」という趣旨が根底にあるからだと思われます。こういう考え方が西欧での決闘のマナーにつながり、それが近代の戦争法に繋がっている流れがあります。

このように根底に流れるものが「道徳」「倫理」である以上、その流れを共有する同士でなければ戦争法自体が成立しません。

 現代においてはこの国際法がしばしば無視されて現場が大混乱に陥っていますが、その理由がここにあります。「俺たちはその道徳・倫理に縛られない」と宣言してしまえば、立場上はその規定外に立つことになるからです。また、全くその逆に、戦争法を知らない民族に戦争法規を押しつければ、それを楯に好き勝手がやれるわけです。

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