写真:日本国憲法(国立公文書館デジタルアーカイブ)
西岡力
日本キリスト者オピニオンサイト -SALTY- 主筆
歴史認識問題研究会会長・モラロジー研究所教授・麗澤大学客員教授
写真:日本国憲法(国立公文書館デジタルアーカイブ)
西岡力
日本キリスト者オピニオンサイト -SALTY- 主筆
歴史認識問題研究会会長・モラロジー研究所教授・麗澤大学客員教授
西岡力
日本キリスト者オピニオンサイト -SALTY- 主筆
歴史認識問題研究会会長・モラロジー研究所教授・麗澤大学客員教授
参照:「歴史的事実に基づいて反論せよ」
(2022-1/28 SALTYの論説)
バイブル・ソムリエ:亀井俊博
「西宮北口聖書集会」牧師
「芦屋福音教会」名誉牧師
2021・5・15
(一)二正面作戦から
二正面作戦は、最も愚かな戦い方だと言う。二兎を追うもの一兎をも得ずの結果となるか、前門の虎後門の狼で挟み撃ちにされるか、股裂きにされるか、いずれにしてもリスク最大の作戦だからです。コロナ禍対策とオリンピック開催の同時成功を狙う策がこれです。
しかし、心ならずも虎と狼に挟まれた羊には羊なりの生き抜く知恵が必要です。今や世界は、米中対立が厳しくなり新冷戦とまで言われ、両陣営からどちらに就くか踏み絵を迫られて、日本、韓国、東南アジア諸国初め世界の羊の群れは苦慮している。日本政府・外務省アメリカン・スクールは米側に、与党・外務省チャイナ・スクール・財界は中国寄りにと、バランスを取って両にらみの様です。
・写真:「残し林檎」リンゴ園_2020-1/7(高山市国府町にて)
後藤 望
SALTY論説委員
元 航空自衛隊(救難航空隊)救難員
岐阜愛のキリスト教会 会員
鍼灸院 経営
JTJ神学校 在学中
● (1)より <—– クリック!
戦時国際法に関して、ジュネーブ条約・ハーグ陸戦条約のどの条項がどうとかは、細かすぎるのでここでは取り上げません。気がついた項目を説明しますが、それが両条約のどの条項に当たるのかまでは説明しないことにします。
・交戦者の資格
交戦する者は「武器をはっきりと見えるように携帯し」「制服または徽章を見えるように装着し」「指揮官に指揮されている事」が必要です。これは軍隊構成員だけを意味しません。民兵、志願兵でも交戦者と認められますが、最低限「武器の保持」と「指揮されている事」が必要でしょう。
この場合 階級章などの徽章は、実際には遠くからは見えないことが多く、若干有名無実的になっています。
ここで注意しなくてはならないのは、民間人は交戦者にはなれないという事です。上記で定義された人員のみが戦闘員であり、それ以外の民間人は非戦闘員です。非戦闘員は戦闘に参加してはいけないのです。(衛生兵は非戦闘員ではありません、後で説明します)
・写真:リンゴ園_2018-1014(高山市国府町にて)
後藤 望
SALTY論説委員
元 航空自衛隊(救難航空隊)救難員
岐阜愛のキリスト教会 会員
鍼灸院 経営
JTJ神学校 在学中
何だか最近、南シナ海、東シナ海、台湾海峡、インド国境などと、きな臭い感じがしてきました。
自分の国を守る事については、戦争法規、いわゆる戦時国際法の知識が必要です。少しこれに関して書き出してみましょう。
戦時国際法とは別名 戦争法、武力紛争法、国際人道法とか呼ばれます。
戦争とは避けられないものという前提から、いかにフェアに戦うか、戦い方はどうするのか、誰と誰が戦うのか、戦う力を失った人、戦う力のない人の扱いはどうするのかというような事を規定した国際法です。
勿論これは遠い根拠を探れば、紀元前12世紀のハンムラビ法典の精神から発しているのには間違いないでしょう。「目には目を、歯には歯を」の条文が有名ですが、この精神は「過剰報復の禁止」にあるわけです。
大きな括りから考えてみれば、フェアな戦い、戦い方、戦闘員・非戦闘員の規定などは「過剰な事は不法である」という趣旨が根底にあるからだと思われます。こういう考え方が西欧での決闘のマナーにつながり、それが近代の戦争法に繋がっている流れがあります。
このように根底に流れるものが「道徳」「倫理」である以上、その流れを共有する同士でなければ戦争法自体が成立しません。
現代においてはこの国際法がしばしば無視されて現場が大混乱に陥っていますが、その理由がここにあります。「俺たちはその道徳・倫理に縛られない」と宣言してしまえば、立場上はその規定外に立つことになるからです。また、全くその逆に、戦争法を知らない民族に戦争法規を押しつければ、それを楯に好き勝手がやれるわけです。