自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(3) −後藤 望−

・写真:「乗鞍連峰」(高山市丹生川町細越にて・2021-1/21)

 

 

後藤 望

SALTY論説委員
元 航空自衛隊(救難航空隊)救難員
岐阜愛のキリスト教会 会員
鍼灸院 経営
JTJ神学校  在学中

自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(3)

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6. 戦時国際法の条文 非戦闘員

● 非戦闘員の定義・義務・権利

 非戦闘員とは戦闘員に組み込まれていない文民をさします。

 勿論一般人であっても交戦者の規定を守ることにより、戦闘員となることができます。その場合には人道に反しない範囲で攻撃・殺傷する事が許されており、傷病によって捕虜となった場合には、保護されるべき対象となって正規軍人の投降者と同じ扱いを受ける権利があります。

 以前は民間人・非戦闘員であっても捕虜(POW:プリズナー・オブ・ウォー)とされましたが、今はそういう扱いは受けていません。
単に難民(戦争難民・国内避難民)として扱われています。

 何度もここで注意していますが、非戦闘員と戦闘員とを行ったり来たりする事は厳に禁止されています。ある時は民間人、ある時は軍人というのでは、現場は大混乱に陥ります。

 これが「民間人の隠れ蓑を来て騙し討ちする背信行為」とされる所以です。この疑いをかけられた場合には、一切の保護規定が準用されません。拷問・即決・虐殺・・・なんでもアリの古代に戻ってしまいます。

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自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(2) −後藤 望−

・写真:「残し林檎」リンゴ園_2020-1/7(高山市国府町にて)

 

 

後藤 望

SALTY論説委員
元 航空自衛隊(救難航空隊)救難員
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JTJ神学校  在学中

自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(2)

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4. 戦時国際法の規定  交戦者の資格

 戦時国際法に関して、ジュネーブ条約ハーグ陸戦条約のどの条項がどうとかは、細かすぎるのでここでは取り上げません。気がついた項目を説明しますが、それが両条約のどの条項に当たるのかまでは説明しないことにします。

・交戦者の資格

 交戦する者は「武器をはっきりと見えるように携帯し」「制服または徽章を見えるように装着し」「指揮官に指揮されている事」が必要です。これは軍隊構成員だけを意味しません。民兵、志願兵でも交戦者と認められますが、最低限「武器の保持」と「指揮されている事」が必要でしょう。
この場合 階級章などの徽章は、実際には遠くからは見えないことが多く、若干有名無実的になっています。

 ここで注意しなくてはならないのは、民間人は交戦者にはなれないという事です。上記で定義された人員のみが戦闘員であり、それ以外の民間人は非戦闘員です。非戦闘員は戦闘に参加してはいけないのです。(衛生兵は非戦闘員ではありません、後で説明します)

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自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(1)〜 −後藤望−

・写真:リンゴ園_2018-1014(高山市国府町にて)

 

 

後藤 望

SALTY論説委員
元 航空自衛隊(救難航空隊)救難員
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自分の国を守るために〜戦時国際法の理解(1)

 何だか最近、南シナ海、東シナ海、台湾海峡、インド国境などと、きな臭い感じがしてきました。

自分の国を守る事については、戦争法規、いわゆる戦時国際法の知識が必要です。少しこれに関して書き出してみましょう。

1. 戦時国際法とは

 戦時国際法とは別名 戦争法、武力紛争法、国際人道法とか呼ばれます。

 戦争とは避けられないものという前提から、いかにフェアに戦うか、戦い方はどうするのか、誰と誰が戦うのか、戦う力を失った人、戦う力のない人の扱いはどうするのかというような事を規定した国際法です。

勿論これは遠い根拠を探れば、紀元前12世紀のハンムラビ法典の精神から発しているのには間違いないでしょう。「目には目を、歯には歯を」の条文が有名ですが、この精神は「過剰報復の禁止」にあるわけです。

 大きな括りから考えてみれば、フェアな戦い、戦い方、戦闘員・非戦闘員の規定などは「過剰な事は不法である」という趣旨が根底にあるからだと思われます。こういう考え方が西欧での決闘のマナーにつながり、それが近代の戦争法に繋がっている流れがあります。

このように根底に流れるものが「道徳」「倫理」である以上、その流れを共有する同士でなければ戦争法自体が成立しません。

 現代においてはこの国際法がしばしば無視されて現場が大混乱に陥っていますが、その理由がここにあります。「俺たちはその道徳・倫理に縛られない」と宣言してしまえば、立場上はその規定外に立つことになるからです。また、全くその逆に、戦争法を知らない民族に戦争法規を押しつければ、それを楯に好き勝手がやれるわけです。

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戦争について考える(その1)−後藤 望−

<戦争に関する法律を学ぶ>

後藤望(ごとう のぞみ)
元航空自衛官、救難員として奉職。
現在は鍼灸師として西洋医学の隙間に落ち込んでいる人を助けたいと願っている。 将来はネット伝道師として働きたいと、現在JTJ宣教神学校で勉学中。 ベンチプレス105キロの体育会系クリスチャン。

「戦時国際法」について

戦時国際法

 「戦時国際法」とは別名戦争法、武力紛争法、国際人道法と呼ばれています。その内容は「戦争とは避けられないもの」という前提から、いかにフェアに戦うか、戦い方はどうするのか、誰と誰が戦うのか、戦う力を失った人、戦う力のない人の扱いはどうするのか、といった事を規定した法律です。

 勿論これは遠い根拠を探れば、紀元前12世紀のハンムラビ法典の精神から発しているのは間違いないでしょう。「目には目を、歯には歯を」の条文が有名ですが、このことばの意味するところは、「やられたらやり返せ!」ではなくて、やられてたら「倍返し」をしたい気持ちをぐっとこらえて、同害報復を限度とせよという意味なのです。つまり、「目に損害を受けた場合相手の目に同じくらいの損害を加えるまでにとどめよ」、「歯に損害をうけたならば、相手の歯に報復をする以上のことをするな」、という意味であり、その精神は「過剰報復の禁止」にあるのです。

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